グレーゾーン金利を合法化する5つの要件
貸主が貸金業登録業者であること
貸金業者は法律によって認められた業者のことを言うとは既にお話しましたが、法2条で定義され、法3条の登録手続を経ている業者のことです。
利用者が『利息』として支払ったものであること
債務者が「これは利息なんだ」と認識して払ったものでなければなりません。
元本の返済か利息の払いかを、なんだかよくわからないまま支払った場合なんかは要件を満たしていると言うことは困難になるでしょう。
利用者が「任意」に支払ったものであること
債務者が利息制限法、出資法、グレーゾーン、そのあたりの関係を知っていて、それを承知の上で借りていてこの金利を支払っているならば「任意」と呼べるかもしれませんが・・・ どうでしょう?
この金利でないと貸してくれないので、仕方なく払っているなんてのも、任意性に疑問を持たざるを得ません。
法17条の書面を交付していること
これは契約書の事です。 ただし、契約書であればどんなものでもいいかと言うと、そんなことはありません。 貸金業法17条記載事項を満たさなければなりません。
ちなみに、17条書面の要件とは
- 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 契約年月日
- 貸付けの金額
- 貸付けの利率
- 返済の方式
- 返済期間及び返済回数
- 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ)に関する定めがあるときは、その内容
- 前各号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項
です。
法18条の書面を交付していること
これは、受取証書。 分かりやすく言えば領収書ですよね。
※みなし弁済規定は、2006年末の法改正により、廃止が決まっています。施行は、2009年末〜2010年初頭頃になる予定です。
