グレーゾーン金利を合法化する「みなし弁済」規定
消費者金融などは、グレーゾーン金利の利率で貸し付けている場合が殆どでした。
では、なぜ貸金業者は利息制限法以上の利率を設定していたのか?
利息制限法のところでも言いましたが、利息制限法を超える利率は無効です。
罰則がないとはいえ、違法金利なんです。なぜグレーゾーン金利が認められていたのだと思います?
これは「グレーゾーン金利」のところでもお話ししていますが、このグレーゾーン金利を条件付きで適法化している規定が存在していたのです。
無効と規定しているのに条件付きで適法なんて 矛盾する話ですが、法律で認められていたからです。
ひとつだけ、この違法金利を認める、合法的にする特例がありました。 ある一定の要件を満たせば、法律でグレーゾーンの金利設定もOKとされていたのです。
旧貸金業の規制等に関する法律、通称、貸金業規制法です。その中の43条に「みなし弁済」規定と呼ばれているものがありました。
利息制限法超過利息であっても(中略)債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなす
貸金業規制法は、消費者金融会社や、クレジットカード会社などの貸金業が商売として貸し付ける場合について取り決めた法律です。
そして、同43条では、ちゃんと商売をする代わりに、金利については一定のルールを守ることにより、出資法の上限金利の範囲内で、利息制限法の上限金利より超えてもいいですよと認めていました。
その一定の要件、これらのひとつでも欠けるとグレーゾーン金利は無効になりました。
- 貸主が貸金業登録業者であること。
- 利用者が「利息」として支払ったものであること。
- 利用者が「任意」に支払ったものであること。
- 法17条の書面を交付していること。
- 法18条の書面を交付していること。
では、要件を一つ一つ個別に見ていくことにしましょう。
こういった要件を満たせば、貸金業規制法43条により、グレーゾーンでも利息の支払いとして有効ということです。
※みなし弁済規定は、2006年末の法改正により、廃止が決まっています。施行は、2009年末〜2010年初頭頃になる予定です。
