グレーゾーンは法律違反?
グレーゾーン金利とは俗語です。
利息制限法の15〜20%と出資法の29.2%の間に囲まれた利率帯のことを言います。
この利率帯は、「無効であるが罰則はない」といった、曖昧であるが故に白黒ハッキリしないということでこう言われているのでしょう。
以前は、消費者金融をはじめとした多くの貸金業者がこのグレーゾーン金利で営業していたため、無知である消費者を苦しめる社会問題の根源になっていました。
しかし、2006年末の法改正により、2009年頃には撤廃が決まっています。
グレーゾーン下限
利息制限法のところでお話しましたが、同法で規定されている利率を超える場合、その超過分については無効金利です。
具体的に、
- 債務元本が10万円未満の場合・・・20%
- 債務元本が10万円以上100万円未満の場合・・・18%
- 債務元本が100万円以上の場合・・・15%
となり、この利率を超える場合、その超過分が無効金利となります。
ここで、利息制限法の法文を読んで頂けると幸いですが、無効になったらどうにかなるなんて、 どこにも書いていません。
「無効になる」と謳っているだけです。
つまり、利息制限法に違反しても、何の罰則もありません。
あくまで民事上の違法行為であり、そして、これについて違反した場合のペナルティーが規定 されていないのです。
100万円貸し付けるに当たって、利息制限法によれば15%が上限金利なんですが、25%の金利で貸し付けても利息制限法違反ではありますが、何の罰も受けません。
