借金返済進化論 用語解説集

最新情報

「割引手形」

割引手形(わりびきてがた)
割引手形とは、手形を担保に融資を受ける事で、指定期日までの利息にあたる「割引料」を引かれた金額が受取金額になる。

「和解」

和解(わかい)
民事上の紛争で、当事者間が譲歩をして争いを止める合意をすること。私法上の和解と裁判上の和解がある。

「連帯保証人」

連帯保証人(れんたいほしょうにん)
主たる債務者がその債務を履行しない場合にその履行をなす債務(保証債務)を負う者(保証人)のうち、
催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う者。

「リボルビング方式」

リボルビング方式(りぼるびんぐほうしき)
キャッシング、クレジットカードなどの返済方法の一方式。毎月同じ金額で返済して 繰り回わしていく方式で、分割払いとは区別される。
リボルビング方式は大きく分けて定額方式、定率方式、残高スライド方式に分類される。

「利息制限法」

利息制限法(りそくせいげんほう)
金銭貸借上の利息の最高利率を規制した法律。利息制限法で定められた利率(15.0%~20.0%)がグレーゾーン金利の下限になっていた。